つまり、元増田のように有償ボランティア(非雇用契約)扱いであっても、指揮命令の実態があるなら雇用契約とみなされる法理はあるし、自治体にも適用されるという裁判例もあると。泣き寝入りはしなくていいんだね。

TetrapostTetrapost のブックマーク 2021/10/16 19:32

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自治体は雇用契約を結べないけれど、偽装請負だと雇用になってしまう件について - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

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