権利侵害を認識していた(or予見できた)&権利侵害を防ぐための合理的な対応をなし得た、かどうかがポイントかなあ。この2つを満たす(分かってて漫然と(故意に)スルーした)なら、責任を追うのはむしろ自然だと思うが

KKElichikaKKElichika のブックマーク 2022/01/31 08:07

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