“東京地裁、和田山弘剛裁判官は、復職後5年経過すれば返済を免除するとの規定が不合理とは言えず、元社員も規定の詳細を理解していたと指摘。「会社側には費用の返還請求権がある」と認めた。”

mitsumorixmitsumorix のブックマーク 2022/04/24 15:17

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