教材作成業務は「授業時間の給与に含まれる」つまり無給残業と解釈せざるを得ないのだが、多分それが慣習なんだろうな。。。そりゃ認めたら大変なことになる。契約書に明記すべきだったかな。

Domino-RDomino-R のブックマーク 2022/05/30 12:36

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