まとめると、憲法の保護法益が「基本的人権と公共の福祉」から「公益及び公の秩序」に変わるということで、普通に全体主義的憲法という評価になるでしょう。中露ではいざ知らず、現代西側基準ではドン引きレベル。

el-condorel-condor のブックマーク 2022/06/29 17:12

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