「一審大阪地裁判決は「生来の髪色が黒色だと合理的な根拠に基づいて指導をした」とし、学校の裁量の範囲内だとした。一方、学習課題を履修し3年生に進級した女性の席がなかったことなどを違法として33万円の賠償…」

agrisearchagrisearch のブックマーク 2022/06/18 09:38

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黒染め指導、「適法」確定 最高裁、元生徒側の上告退ける | 共同通信

    Published 2022/06/17 18:02 (JST) Updated 2022/06/17 20:51 (JST) 大阪府立懐風館高(羽曳野市)の元生徒の女性が、生まれつき茶色い髪を黒く染めるよう指導されて不登校になったとして、府に慰謝料などを求め...

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