“舞妓らが所属する「置屋」が労基法上の「事業場」にあたるかどうかは、いずれも「一概にお答えすることはできない」と明言は避けた。”何でも「置屋」は「職業訓練場」に当たるらしいよ^^;無理があるだろ。

shigatu_bakashigatu_baka のブックマーク 2022/07/02 17:51

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