法律的に正しい解釈は、 ①クーポンを渡さない理由はない(教育的配慮からは差をつけずに渡すべき) ②ただしクーポンは一時所得となるので収入認定される(結局、二重に給付を受けることはできない) かな?

andalusiaandalusia のブックマーク 2022/11/16 00:22

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生活保護の生徒「対象外」 北海道の中学、修学旅行でクーポン配らず | 毎日新聞

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