全然問題とは思わないがなあ。被告氏の目的が税の使途の監査にないことは自身が公言しているのだから、氏の制度利用が明確にその制度の目的外であることは自明な訳で、普通はそれを「制度の濫用」と呼ぶのでは。

el-condorel-condor のブックマーク 2022/11/29 17:22

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