憲法の範囲で法律や条例・駅構内等公共用途な私有地内の掲示物内容規範は作られるのだから、憲法・刑法どころか条例違反ですら無い。と同時に、「不快さを感じる人が一定数居る」事は両立するので、そこは要調整。

guldeenguldeen のブックマーク 2022/12/16 16:49

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