以前の『駅構内街頭広告』トラブルとの絡みで難しい点はあるが、『物品や手法を売付ける為の劣等感喚起ウェブ広告』に限定し消費者庁権限で是正勧告や公表が出来るよう、法改正してもやむ無しかと。

guldeenguldeen のブックマーク 2023/01/16 08:53

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