自分や家族が住むための賃貸なら源泉徴収の必要なし「自己またはその親族の居住の用に供するために借り受けた個人が支払うものは、源泉徴収をする必要はありません」→https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2880.htm

lenhailenhai のブックマーク 2023/02/06 11:04

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ここ数日、SNSで驚きとともに拡散されている動画がある。投稿主によれば、中国人オーナーのマンションを5年借りて退去したところ、税務署から「約100万円の滞納があります」と、無慈悲な通知が来たというのだ。 税務署からの通知を受け、男性が調べたところ、法律上、海外在住の人間がオーナーの不動産(事務所、店舗など)を借りた場合、源泉徴収で20.42%をオーナーが支払う必要があり、オーナーが支払わなければ借り主が代理で支払う必要があるのだという。 契約時、オーナーが中国人であることは知らされていたが、源泉に関す

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