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ここ数日、SNSで驚きとともに拡散されている動画がある。投稿主によれば、中国人オーナーのマンションを5年借りて退去したところ、税務署から「約100万円の滞納があります」と、無慈悲な通知が来たというのだ。 税務署からの通知を受け、男性が調べたところ、法律上、海外在住の人間がオーナーの不動産(事務所、店舗など)を借りた場合、源泉徴収で20.42%をオーナーが支払う必要があり、オーナーが支払わなければ借り主が代理で支払う必要があるのだという。 契約時、オーナーが中国人であることは知らされていたが、源泉に関す
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2023/02/05 リンク