当該期間に受けた報酬にはどう考えても見合わない。業務上の賠償は直接損害を与えた場合とその共謀を除いては手取報酬額を上限としても良いし、監督責任なら首長に賠償を求めないのは片手落ちだ。

el-condorel-condor のブックマーク 2023/02/13 11:16

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「横領やりました」部下の告白 上司が負わされた3千万円の監督責任:朝日新聞デジタル

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