名誉毀損罪は公益を図る目的が認められる場合には(真実なら)罰されないけど、本件は「社会的評価を低下させようとする意図」が明らかで「極めて低俗かつ卑猥な表現の仕方」なので例外事由に該当しないと。

ono_matopeono_matope のブックマーク 2023/05/23 00:03

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「排泄物放置事件」めぐり立憲民主党を揶揄、ネット投稿者の情報開示命じる…東京地裁 - 弁護士ドットコムニュース

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