“今までロイヤリティに消費税相当分10%を加算した金額をお支払いしていた”のが間違い。相手は免税事業者、その10%は消費税として納められない。のに納めたことにして自分が納める消費税から控除してたんだから。

minboominboo のブックマーク 2023/04/19 20:51

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