「不当に利益を害しない」とは「法律上の利益」のことであり、具体的な権利侵害のことを意味するので、「お気持ちではなく法律だ」と主張しても「お気持ち」はやはり法律上の利益ではなく、本条該当性は認められない

atsushienoatsushieno のブックマーク 2023/05/11 19:00

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