???親告罪だし普通に読めば「既存の画像(著作物)との類似性や依拠性が認められれば」だから「明確な1対1対応とかがない限りはたぶんOKよ(訴訟トライ!)」というお墨付きでは

gntgnt のブックマーク 2023/06/05 17:46

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生成AI画像は類似性が認められれば「著作権侵害」。文化庁

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