> 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。

rin51rin51 のブックマーク 2023/09/25 09:23

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不動産会社から家賃増額の連絡があったので無視したら何も起こらなかった話

    静先輩 @samoyedkamen 不動産会社「家賃を上げたいです」 私「ふーん」 不「同意してくれたら書類に署名してください」 私「ふーん」 不「既にほとんどの方が同意してます」 私「ふーん」 不「期限が迫ってます!...

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