> 家庭に雇われた「家事使用人(家政婦)」は労働者でありながら、労働基準法が守る対象に含まれない  https://x.gd/cI0cB   過労死の判決  https://www.tokyo-np.co.jp/article/205410

blueboyblueboy のブックマーク 2023/11/07 09:20

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家政婦は「家事使用人」ではなかった - 視点・論点

    去年9月の東京地裁判決で、ある家政婦が介護や家事の長時間拘束で死亡した件について労災が認められなかった。なぜ法で守られないのか、その背景と今後何が必要かを語る。

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