“1つ目は「その内容が真実である。報道する側が信じる相当の理由がある」ということ。2つ目は「公共の利害に関する事実である」ということ。3つ目は「報道したことが公益目的である」ということだという。”

hapilakihapilaki のブックマーク 2024/01/17 01:20

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北村弁護士が「松本人志の裁判」過去の判例に基づき分析 「すげえ分かりやすい」「なるほど」「納得した」 - スポニチ Sponichi Annex 芸能

    北村弁護士が「松人志の裁判」過去の判例に基づき分析 「すげえ分かりやすい」「なるほど」「納得した」

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