最高裁で確定したのは「更新不許可処分が適法である」ということだけで、"追悼碑を撤去しろとは言っていないこと"←使用許可を受けていない状態で行政財産の占有は違法行為ですよ。なので代執行は当たり前。

mark-sheetmark-sheet のブックマーク 2024/02/09 20:07

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「朝鮮人追悼碑」をショベルカーで破壊、「行政代執行」の裏側…市民団体の抵抗虚しく - 弁護士ドットコムニュース

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