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記事へのコメント10件
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最高裁で確定したのは「更新不許可処分が適法である」ということだけで、"追悼碑を撤去しろとは言っていないこと"←使用許可を受けていない状態で行政財産の占有は違法行為ですよ。なので代執行は当たり前。
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弁護士ドットコムの名前変えたら?どこへ向かってんだこのサイト。。。「"碓氷連太郎" site:bengo4.com」https://www.google.com/search?q=%22%E7%A2%93%E6%B0%B7%E9%80%A3%E5%A4%AA%E9%83%8E%22+site%3Abengo4.com
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2024/02/09 リンク