id:mojimojikun『2月29日が無い年の「2月29日の前日」はいつになるの?』←2/29がないので前日を定義できないが、民法143条2項「応当する日がないときは、その月の末日に満了する」との例外規定で2月末日(2/28)の24時に齢を取る

lenhailenhai のブックマーク 2024/02/29 12:55

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去年、閏年生まれの友達に「今年は歳とらないの羨ましいなw」と言ったらキレ気味に民法の話をされた

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