id:tsurishinobu 報告徴収に応じないと過料があるのは宗教法人に限らない。一般の会社だって例えば男女雇用機会均等法に基づく報告徴収に応じなければ20万円以下の過料だ(33条)。過料は行政罰であり刑事罰(罰金刑)と異なる。

lenhailenhai のブックマーク 2024/03/26 17:40

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旧統一教会に過料の支払い命じる決定 東京地裁 | NHK

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