情報公開法では開示が基本。行政側の負担から言えば、行政事務を妨害する目的での不当な利用は権利濫用で拒否しても違法にならないだろうが、今回はそうでもないでしょうから。

mekurayanagimekurayanagi のブックマーク 2024/04/17 23:41

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