監査請求や国賠(通常払うべき注意義務を欠いている)が通るくらいには理由があるわけで、本件は都とcolaboの弁護士が無能だった、が全てと思うよ。暇空でもcolabo本体でもなく、都と弁護士を問題視すべき

bbrinribbrinri のブックマーク 2024/03/28 16:58

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「担当部局が疲弊する」ことを理由に公文書が不開示にできるかどうか

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