一方、事業者による障害のある人への合理的配慮の義務については「現場の従業員が大変だ」と要求した側が叩かれて大騒ぎなのであった。/行政、業者とも法的な義務や責務には従うべきだと考えておりますよ。

donovantreedonovantree のブックマーク 2024/03/28 17:08

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「担当部局が疲弊する」ことを理由に公文書が不開示にできるかどうか

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