障害のある人の場合は「車いすから座席への移動」は介護の現場でも資格のある人の指導の下に行われるのだから合理的配慮の範疇外だろ。障害特性に応じて座席を決めることが内閣府が示している合理的配慮だ

kalcankalcan のブックマーク 2024/03/28 19:39

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