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障害のある人の場合は「車いすから座席への移動」は介護の現場でも資格のある人の指導の下に行われるのだから合理的配慮の範疇外だろ。障害特性に応じて座席を決めることが内閣府が示している合理的配慮だ
kalcan のブックマーク 2024/03/28 19:39
「担当部局が疲弊する」ことを理由に公文書が不開示にできるかどうか障害のある人の場合は「車いすから座席への移動」は介護の現場でも資格のある人の指導の下に行われるのだから合理的配慮の範疇外だろ。障害特性に応じて座席を決めることが内閣府が示している合理的配慮だ2024/03/28 19:39
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anond.hatelabo.jp2024/03/28
結論から言うと、ほぼ無理。 https://twitter.com/usamimn/status/1772658494606291462 要はね、法的にどう評価されるか、いやそれでも原則通りやれと判断されるかもしれないが、福祉局の業務負担は相当なもので...
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障害のある人の場合は「車いすから座席への移動」は介護の現場でも資格のある人の指導の下に行われるのだから合理的配慮の範疇外だろ。障害特性に応じて座席を決めることが内閣府が示している合理的配慮だ
kalcan のブックマーク 2024/03/28 19:39
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「担当部局が疲弊する」ことを理由に公文書が不開示にできるかどうか
anond.hatelabo.jp2024/03/28
結論から言うと、ほぼ無理。 https://twitter.com/usamimn/status/1772658494606291462 要はね、法的にどう評価されるか、いやそれでも原則通りやれと判断されるかもしれないが、福祉局の業務負担は相当なもので...
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