映画館の合理的配慮は事件当時"努力義務"だったが、公文書の開示は都側は"努力義務"であると主張したが認められなかったって話やろ?義務化後も"荷重な負担な場合は拒否が認められる"んやろ?法レベルで違うじゃん。

nt46nt46 のブックマーク 2024/03/30 23:45

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「担当部局が疲弊する」ことを理由に公文書が不開示にできるかどうか

    結論から言うと、ほぼ無理。 https://twitter.com/usamimn/status/1772658494606291462 要はね、法的にどう評価されるか、いやそれでも原則通りやれと判断されるかもしれないが、福祉局の業務負担は相当なもので...

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