消費者自らの消費直前の混和なのでみなし製造の例外であり問題ない(酒税法施行令第50条第13項)/ビールの原料は発芽した麦(麦芽)なのでどうせなら麦芽茶も使ってみてほしい(検索したら二条大麦のものがあった)

dadabretondadabreton のブックマーク 2024/03/29 15:23

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ビールに「追いホップ」と「追い麦」をすると美味しい

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