「相続人の方は、不動産の相続を知ってから3年以内に相続の登記をしないと「10万円以下の過料」の対象となり」「あくまで相続登記をしてもらうための手段」「第三者に損害を与えてしまった場合には賠償責任が発生」

castlecastle のブックマーク 2024/04/01 21:37

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