居住地による手当は労働の対償としての報酬ではないから、報酬の減額にはあたらない。というような理屈を採ることもできないわけではないのでは。http://ja.wikipedia.org/w/index.php?curid=674040を読むと手当と報酬は別という感じ

ListlessnessListlessness のブックマーク 2024/04/16 18:36

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現役の裁判官 異例の国を提訴へ“転勤による報酬減額は違憲” | NHK

    津地方裁判所の現役の裁判官が、地域手当の支給率に格差があるため転勤によって実質的に給与が減ったのは裁判官の報酬の減額を禁じた憲法に違反しているなどと主張し、国に対し、減額分の支払いなどを求める訴え...

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