"被告が前記のとおり本件訴訟のために公然といわゆるカンパを募ることは、同調者をあおるものといえる。これらは原告の慰謝料増額事由として評価すべきである" ほお

koikuchi-usukuchikoikuchi-usukuchi のブックマーク 2024/04/17 20:06

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