あらかじめ「父親の財産」を削り切っておけばいいわけだが、それは税金として不利だろう。

deep_onedeep_one のブックマーク 2024/04/19 11:45

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高齢父の「隠し子」が発覚! 20年前の不倫で… 見知らぬ「きょうだい」に相続させないとダメ? - 弁護士ドットコムニュース

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