民事法の法定代理の趣旨(私的自治の補充)からすれば、投票の棄権を理由とした権利制限が特にない状況で乳幼児の代理投票を認める意義は乏しく、結局それ親が自分の選挙権を2倍行使するのと同じだろってなる

mustelidaemustelidae のブックマーク 2024/04/27 15:07

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

「0歳児からの投票権」はドイツでどのように議論されているのか?

    維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」(未成年の子の投票は親が代理して行う)を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。 (https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4T...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう