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澤藤統一郎の憲法日記 » スラップの提訴受任は、弁護士の非行として懲戒事由になり得る ー 「DHCスラップ訴訟」を許さない・第193弾
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澤藤統一郎の憲法日記 » スラップの提訴受任は、弁護士の非行として懲戒事由になり得る ー 「DHCスラップ訴訟」を許さない・第193弾
スラップの提訴受任は、弁護士の非行として懲戒事由になり得る ー 「DHCスラップ訴訟」を許さない・... スラップの提訴受任は、弁護士の非行として懲戒事由になり得る ー 「DHCスラップ訴訟」を許さない・第193弾 (2021年7月12日) 日弁連の機関誌を「自由と正義」という。毎月全会員に送付されるこの雑誌で最も読まれているのは、巻末の「懲戒処分公告」である。多くの会員が襟を正し、心して読んでいる。 全弁護士の強制加盟組織である弁護士会は自治を保障されている。その自治権の主要な柱の一つとして、弁護士の非行に対する懲戒は弁護士会が行うことになっており、法務省からも裁判所からも懲戒されることはない。弁護士に非行ありと主張する誰もが、当該弁護士の所属する単位弁護士会に懲戒を請求することができる。 最近号(21年6月号)にも、各単位弁護士会がした13件の懲戒公告が並んでいる。懲戒となる弁護士の非行パターンはいくつもあるが、今月号の公告例で少し珍しい事例に興味を引かれた。スラップの防止に関わると思われ