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さらに横浜市墓地条例とGSV - 壇弁護士の事務室
横浜市墓地及び霊堂に関する条例 第18条 墓地又は霊堂において、次に掲げる行為をしようとする者は、規... 横浜市墓地及び霊堂に関する条例 第18条 墓地又は霊堂において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。 (略) (2) 業として広告写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をすること。 (略) ここで、「業として」というのは、一般的には、営利の目的で同種の行為を計画的に反復継続することとされている(古い本だが、商法Ⅰ有斐閣Sシリーズ)単に営利目的ではないのである。 さらに、この条文を素直に見れば、墓地または霊堂において、これらの行為を業として行うことを規制しているとも読める。仮にこの解釈をすると、墓地または霊堂で計画的に反復継続しなくてはならないことになり、ほとんど該当するものが無くなる。GSVは墓地内で反復継続しているかが問題になりかねない。 ただ、一般的にはそのような解釈はしないと思われる。「業として」は行為全体から判断すれば良
2008/09/30 リンク