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雇用慣行の「合理性」 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
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野川忍さんの久しぶりの連続ツイートですが、 https://twitter.com/theophil21/status/3073165518104207... 野川忍さんの久しぶりの連続ツイートですが、 https://twitter.com/theophil21/status/307316551810420736 有期労働者として5年を超えて終了していた場合は、無期転換権を行使できる、という趣旨の労働契約法の改正と、60歳以上の労働者が望む場合は雇用を維持しなければならない、という高年齢者雇用安定法の改正について、実際に対応が必要なのは5年以上先であるにも関わらず、企業社会は混迷している。 https://twitter.com/theophil21/status/307317082192752641 仕事自体が有期で終了する場合を除き、原則として労働者を有期雇用することは許されない、という大陸ヨーロッパ諸国の法制度と異なり、日本は今回の法改正においても、どのような仕事についても有期で人を雇う事を規制していないし、無期転換も5年を超えた場合であ