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アンシャンレジームの法の支配は人権の敵か? - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする... 第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 労働基準法は単なる刑罰法規であるだけではなく、それに違反する労働契約を無効とし、その中身を労働基準法によって置き換えるという民事法規でもあるというのは、少なくとも法学部の労働法の授業の最初に叩き込まれるはずのことであって、それを忘れ果てている憲法学者が炎上するのは当然です。 なんですが、それだけで済ませるにはややもったいない面もあります。 実定法学は現在効力を有する実定法の範囲内でだけ議論を完結させがちですが、そもそもなんでそんな法律が作られたのか、という歴史的な場面に踏み込めば、労働基準法ができる前には、あるいはむしろその前身の工場法ができる前には、まさに「法の支配からすれば、契約は守らねばならないはず。でも、強欲な社長が、
2021/08/07 リンク