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特集「ベテラン労働弁護士に聞く 労使交渉の法的意義と核心」
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特集「ベテラン労働弁護士に聞く 労使交渉の法的意義と核心」
「労使交渉」という交渉の特性はどこにあるのか。法律は労使交渉をどう捉えているのか。労働組合運動を... 「労使交渉」という交渉の特性はどこにあるのか。法律は労使交渉をどう捉えているのか。労働組合運動をサポートしてきたベテラン労働弁護士に「労使交渉」の核心を聞いた。 労使関係の特質 労働者と使用者の間には社会的・経済的な格差が存在します。労使関係とは、非対等な関係です。使用者は労働者に対して、優越的な立場にいる。この点に労使関係の本質があります。 雇用や労働条件にかかわることは労使の当事者の合意によって成立する。これが原則です。しかし、現実的には、使用者の優越的地位の下では、対等な交渉による合意は難しく、使用者の一方的な決定による「強いられた合意」になる可能性や、労働者の権利が侵害される可能性が常にあります。労働者個人と使用者という個別的労使関係では特にそうです。 こうした個別的労使関係の非対等性・交渉力格差を克服するために、団結を背景とする集団的な労使交渉があります。集団で交渉することによっ