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戦闘教師「ケン」 激闘永田町編: 扶養義務強化という反動
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戦闘教師「ケン」 激闘永田町編: 扶養義務強化という反動
生活保護の不正受給問題を受けて、自民党が「扶養義務規定の強化」を打ち出している。 具体的には、受給... 生活保護の不正受給問題を受けて、自民党が「扶養義務規定の強化」を打ち出している。 具体的には、受給者の親族に扶養義務を徹底させる生活保護法改正案を議員立法で今国会に提出する意向だという。 生活保護法における扶養義務規定は民法に依拠する。 これは、公的扶養の範囲と条件を定めるためである。 「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。」 (民法730条) 「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」 「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」 (第877条) がそれだ。 戦前の民法は、家父長制に基づくイエ制度の下で、戸主(家長)に一族(親族)に対する扶養義務を規定しており、扶養対象の優先順位まで定められていた。 私の曾祖父なども、同じ家の中に自分の姉や叔母たちを住まわせて、生活の面