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『群馬大学教育学部 早川由紀夫教授への訓告について』
原発からの放射能の拡がりをマップにまとめるなど、震災後多くの国民の 安全と利益に寄与されてこられた... 原発からの放射能の拡がりをマップにまとめるなど、震災後多くの国民の 安全と利益に寄与されてこられた群馬大 早川教授に本日、学長名で「訓告」 が申し渡されたそうです。 http://togetter.com/li/224486 <参考:早川由紀夫ブログ> http://kipuka.blog70.fc2.com/ ①国立大学法人群馬大学の教職員就業規則 46条「訓告 非違の行為を犯した教職員又はその監督者で懲戒に該当するに いたらないものに対して,注意を喚起し,訓告,厳重注意又は注意を 行うことができる。」に該当するとのことです。 法律的根拠のある「懲戒」と異なり、訓告や厳重注意は正式な賞罰には あたりませんが、公務員や教員は謹んで承らわなければならない事と考えます。 ②ただし今回の場合、事前の口頭注意では「不適切で」「配慮を欠いた」「表現」 が挙げられたそうですので、その基準は曖昧です。ま
2011/12/07 リンク