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代金を支払わないからシステムを引き上げるなんて、どういう了見だ!
東京地方裁判所 平成14年9月17日判決から(つづき) 原告は、仕事を完成させて被告に利用させている以上... 東京地方裁判所 平成14年9月17日判決から(つづき) 原告は、仕事を完成させて被告に利用させている以上、本件確認書で確認された内容に基づき、被告に請負代金の支払いを求めることができるというべきである。 なお、被告は、原告が本件プログラムが停止したりすることがないよう、エンジンをメンテナンスすべき義務があり、原告の同義務の不履行をも主張するが、本件確認書の文言上、原告の請求する400万円は、本件プログラムの製作費であり、その後の提供に対する利用料とは無関係であることが明らかであるから、この主張も理由がない。 判決はベンダーの勝利となり、ユーザーには費用の支払いが命じられた。 しかし、本件はベンダーの受注活動にとっても課題を残すものであったことには変わりない。結果論となるが、ベンダーの現場は初動から間違えていた。 非上場のユーザー企業だったので財務諸表を公表していなかったが、契約に当たり、財
2020/10/07 リンク