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委託先の監督義務について
*本コラムは令和4年4月1日施行の改正個人情報保護法を前提にしています。 個人情報を取り扱う場合に... *本コラムは令和4年4月1日施行の改正個人情報保護法を前提にしています。 個人情報を取り扱う場合に安全管理義務が発生するのに対して、業務の全部または一部を外部にアウトソースした場合、委託先に対する監督義務はどうなるのでしょうか。 法第25条では、「個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。」と定められています。 具体的には、法第23条に基づき、自らが講ずべき安全管理措置と同等の措置が講じられるように委託先の監督を行う必要があります。 (安全管理措置) 第23条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 委託先への監督義務の対応として