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法定相続情報一覧図が相続税申告書に添付可能に!
2017年の5月にスタートした「法定相続情報証明制度」。 これは、 「亡くなった人(以下「被相続人」と呼... 2017年の5月にスタートした「法定相続情報証明制度」。 これは、 「亡くなった人(以下「被相続人」と呼びます)にどれだけの相続人がいるのか」 という情報を公的に証明するための書類として、「法定相続情報一覧図」というものを法務局が発行できるようにしたものです。 これにより、現在相続人の情報を公的に証明する書類は「戸籍謄本」と「法定相続情報一覧図」の2種類となっています。 その「法定相続情報一覧図」について、2018年の4月から相続税の申告書の添付書類として提出することが可能になりました。 相続税の申告において戸籍謄本と同じ位置付けの書類として扱われるようになったことで、今後は我々税理士がこの書類を活用する機会も増えていきそうです。
2018/04/16 リンク