2024年1月から、居住用の区分所有マンションの相続税評価額(相続税贈与税課税上の財産価値)の計算方法に見直しが入りました。 これにより、世の中には「タワマン節税が終わりを迎えた」とのネット記事がたくさん出ています。 また、私の地元・京都の同業者もみんな といった認識です。 が、今回の見直しはあくまでも「居住用の区分所有マンション」が対象であり、 居住用マンションの1室であればタワーマンションに限らず対象となります。 そしてそれは東京や大阪だけでなく、京都市内や滋賀県内のマンションでも同様です。 この記事では、今年からの「タワマン節税」改正の内容を改めて整理しつつ、 この改正が京都や滋賀にあるマンションの相続税評価額の計算にどれだけ影響を及ぼすのか、実例を挙げながら検証してみます。