エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
尾鷲の陸揚げ設備不許可を取り消し 県建設事務所に「条例違反」:ニュース:中日BIZナビ
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
尾鷲の陸揚げ設備不許可を取り消し 県建設事務所に「条例違反」:ニュース:中日BIZナビ
尾鷲市三木里町の港に漁船や遊漁船の陸揚げ設備を置くため、地元の船舶組合が出した申請を県尾鷲建設事... 尾鷲市三木里町の港に漁船や遊漁船の陸揚げ設備を置くため、地元の船舶組合が出した申請を県尾鷲建設事務所が不許可としたものの、行政不服審査法に基づく審査請求を受け、県が「条例に違反する」として処分を取り消していたことが分かった。 (長尾祐樹) 3月27日付の県の裁決書によると、三木里町の漁業者らでつくる「三木里小型船舶組合」は1984年ごろ、県条例に基づく許可を得ずに設備を設置し、2021年12月に県尾鷲建設事務所の指導を受け、その後撤去した。 22年8月に再設置のための申請をしたが9月に不許可となり、11月に再度申請したところ、同事務所は「設備が必要最小限と認められない」「作動時に作業員及び他の港湾利用者の安全性が確保されていると認められない」ことから審査基準を満たさないとして、23年2月に再び不許可とした。 組合は同年3月、2月の不許可処分の取り消しと申請許可を求めて行政不服審査を請求。県