エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
検察官の定年延長問題に関する声明(2020年2月21日)
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
検察官の定年延長問題に関する声明(2020年2月21日)
東京高検の黒川弘務検事長の定年延長問題が論議の的となっている。 検察庁法は22条で「検事総長は、年齢... 東京高検の黒川弘務検事長の定年延長問題が論議の的となっている。 検察庁法は22条で「検事総長は、年齢が65年に達した時に、その他の検察官は年齢が63年に達した時に退官する」と定める。黒川氏は「その他の検察官」にあたり、今年2月7日に退官する予定であった。ところが安倍内閣は1月末の閣議で、国家公務員法の規定を根拠に黒川氏の定年延長を決定した。 ここには大きく分けて二つの問題がある。国家公務員法の規定とは同法81条の3第1項で、任命権者は、職員が定年に達する場合であっても、その職員の「職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは」、定年退職予定日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で、その職員の定年を延長することができるとしている。 国家公務員法は、国家公務員の身分や職務に関する一般法である。検察官も