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将棋のプロ棋士・藤井聡太四段は14歳でプロデビューですが、対局が... - 教えて!しごとの先生|Yahoo!しごとカタログ
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他の方がおっしゃるように、棋士は個人事業主であって、労働者ではありませんから、労働基準法の制約は... 他の方がおっしゃるように、棋士は個人事業主であって、労働者ではありませんから、労働基準法の制約は受けません。 また、百歩譲って広義の労働者だと解釈するにしても「昭和63年7月30日 基収355号」(俗に「芸能タレント通達」、「光GENJI通達」と呼ばれているものです。)において -----以下、労働基準法解釈総覧 (第8版)より引用 次のいずれにも該当する場合には、労働基準法第九条の労働者ではない。 一 当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、芸術性、人気等当人の個性が重要な要素となっていること。 二 当人に対する報酬は、稼働時間に応じて定められるものではないこと。 三 リハーサル、出演時間等スケジュールの関係から時間が制約されることはあつても、プロダクション等との関係では時間的に拘束されることはないこと。 四 契約形態が雇用契約でないこと。 ---- と通達されており